労働基準法(第4章-労働時間①)rkh2503E

★★★ rkh2503E事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合において、使用者が、その労働組合と36協定を締結し、これを行政官庁に届け出た場合、その協定が有する労働基準法上の効力は、当該組合の組合員でない他の労働者にも及ぶ。
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○正解
 労使協定の効力は、締結当事者の過半数労働組合の組合員でない他の労働者や労使協定に反対している者にも及ぶ
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(昭和23年4月5日基発535号)
(問)
 当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある時は、その労働組合と書面による協定をすることにより時間外又は休日の労働が可能となるが、当該事業場に二つの組合があり(例えば職員組合と工員組合がある場合)、一つの組合は当該事業場の3分の1の労働者で組織されており、他の一つは当該事業場の3分の2の労働者で組織されている場合に、3分の2の労働者で組織されている組合との書面協定は当然他の3分の1の労働者で組織している組合の労働者にも効力が及ぶものであるか
(答)
 当該事業場の労働者の過半数で組織されている労働組合と協定すれば足り他の労働組合と協定する必要はない

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rkh2207A労働基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定が有する労働基準法の規制を解除する効力(労働基準法上の基準の強行的・直律的効力〔13条〕の解除、労働基準法上の罰則〔117条以下〕の適用の解除)は、労使協定の締結に反対している労働者には及ばない。×rkh0605C当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間で年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定が締結されている場合であっても、当該労働組合の組合員ではない労働者は、計画的付与をすることとされている時季に年次有給休暇を取得せず、計画的付与をすることとされていた日数分の年次有給休暇を他の時季に取得することができる。×


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