労働基準法(第4章-労働時間③)rkh1606A

★★ rkh1606A労働基準法第39条第3項の適用を受ける所定労働日数の少ない労働者に関し、週所定労働日数が3日として雇われた労働者が、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合においては、当該6か月間勤務した日の翌日に所定労働日数が週3日から週2日の勤務に変更されたとしても、使用者は、週3日の所定労働日数の区分に対応する雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分に定める日数の年次有給休暇を与えなければならない。
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○正解
 年次有給休暇は基準日において発生するので、たとえ、基準日の翌日以後において所定労働日数が変更された場合であっても、年次有給休暇の日数は、初めの日数のままである
詳しく

 「基準日」というのは、初年度においては、「6箇月継続勤務した日の翌日」を指します。

具体例が出題されています。

【平成17年】
 所定労働時間7時間、週所定労働日数4日のパート労働者が、採用後5箇月経過時点で、週4日の勤務のままで、1日の所定労働時間が8時間に変更になった。雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合

……当初は、比例付与対象者(週所定労働時間が30時間未満、週所定労働日数が4日以下)であるが、基準日前に比例付与ではなくなっているため、原則通りの年次有給休暇(10日)を付与しなければならない。

【平成16年】
 週所定労働日数が3日の労働者が、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合において、当該6箇月間勤務した日の翌日に所定労働日数が週3日→週2日に変更されたとき

 ……基準日において、年次有給休暇はすでに発生しているため、週3日における日数の年次有給休暇を付与しなければならない。

(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号)
(問)
 法第39条第3項の適用を受ける労働者が、年度の途中で所定労働日数が変更された場合、休暇は基準日において発生するので、初めの日数のままと考えるのか、それとも日数の増減に応じ、変更すべきと考えるのか。
(答)
 見解前段のとおり

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rkh1704A1日の所定労働時間7時間、1週の所定労働日数4日の勤務形態で採用されたパートタイム労働者が、採用後5か月を経過した時点で、週4日の勤務のままで、1日の所定労働時間が8時間に変更になった。この労働者がその雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合においては、使用者は、当該労働者に対し、10日の年次有給休暇を付与しなければならない。○


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