労働基準法(第4章-労働時間①)rkh1702D

★ rkh1702D労働基準法第32条の4に規定するいわゆる1年単位の変形労働時間制を採用する事業場において、その対象となる労働者が対象期間中に退職した場合、当該労働者について、当該労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(同法第33条又は第36条第1項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、同法第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならないが、これを支払わない場合には、同法第24条違反となる。
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○正解
 1年単位の変形労働時間制を採用する事業場において、その対象となる労働者が対象期間中に退職した場合、当該労働者について、当該労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(法33条又は36条1項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く)の労働については、法37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならないが、これを支払わない場合には、法24条(賃金の全額払の原則)違反となる
詳しく
(平成11年1月29日基発45号)
 途中退職者等又は途中採用者等については、法第32条の4の2の規定により賃金の清算が必要であること。
イ 清算が必要な労働者
 この清算は、対象期間の末日を平成11年4月1日以降の日とする労使協定に基づく1年単位の変形労働時間制により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、平成11年4月1日以降は例外なく必要なものであること。例えば、対象期間を通じて労働させる予定であったが対象期間途中で任意退職した労働者についても必要であり、このことは、改正法附則第3条の規定により改正法による改正前の労働基準法第32条の4の規定が有効となる労使協定の対象労働者であっても同様であること。
 法第32条の4の2中「労働させた期間が当該対象期間より短い労働者」に該当するか否かは、適用される1年単位の変形労働時間制ごと、すなわち、当該労働者に関してあらかじめ特定された労働日及び労働日ごとの労働時間が変更されることとなるか否かで判断するものであること。例えば、一つの事業場で複数の1年単位の変形労働時間制が採用されている場合に配置転換された労働者については、配置転換前の制度においては途中退職者と同様の清算が、配置転換後の制度においては途中採用者と同様の清算が、それぞれ必要となるものであること。
ロ 計算方法
 法第32条の4の2の規定に基づき割増賃金を支払わなければならない時間は、途中退職者等については退職等の時点において、途中採用者等については対象期間終了時点(当該途中採用者等が対象期間終了前に退職等した場合は当該退職等の時点)において、それぞれ次のように計算するものであること。
 1年単位の変形労働時間制により労働させた期間(以下「実労働期間」という。)における実労働時間から、法第37条第1項の規定に基づく割増賃金を支払わなければならない時間及び次の式によって計算される時間を減じて得た時間
40×(実労働期間の暦日数/7)
 法第32条の4の2の「第37条の規定の例により」とは、割増賃金の算定基礎賃金の範囲、割増率、計算方法等がすべて法第37条の場合と同じであるということであること。
ハ 効果
 この割増賃金を支払わない場合は、法第24条に違反するものであること。

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