★ rkh0103E労働基準法第32条の5の1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用する場合、労使協定の締結は必要であるが、労使協定の行政官庁への届出は不要である。
答えを見る
×不正解
1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用する場合、労使協定の締結が必要であり、この労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用する場合、労使協定の締結が必要であり、この労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
詳しく
第32条の5
○1 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第32条第2項の規定にかかわらず、一日について10時間まで労働させることができる。
○1 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第32条第2項の規定にかかわらず、一日について10時間まで労働させることができる。
○2 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。
○3 第32条の2第2項の規定は、第1項の協定について準用する。
関連問題
なし