労働安全衛生法(第5章-健康の保持増進措置)rkh1610A

★ rkh1610A労働安全衛生法第66条の5第2項の規定に基づく指針 (以下「健康診断措置指針」という。)によれば、産業医の選任義務のある事業場においては、事業者は、当該事業場の労働者の健康管理を担当する産業医に対して、健康診断の計画や実施上の注意等について助言を求めることが必要であるとされている。 
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○正解
 産業医の選任義務のある事業場においては、事業者は、当該事業場の労働者の健康管理を担当する産業医に対して、健康診断の計画や実施上の注意等について助言を求めることが必要である。
詳しく
(健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針)
 産業医の選任義務のある事業場においては、事業者は、当該事業場の労働者の健康管理を担当する産業医に対して、健康診断の計画や実施上の注意等について助言を求めることが必要である

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