労働基準法(第4章-労働時間③)rkh1205C

★★ rkh1205C年次有給休暇は、雇入れの日から継続6か月間(1年6か月以上継続勤務した者については6か月経過日からの各1年間)勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に、原則として向こう1年間の権利として発生するが、定年等によりその1年の途中で退職することが明らかな者については予定勤務月数に応じて付与すべき日数を減じて差し支えない。
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○正解
 年次有給休暇は、在籍等の一定の要件を満たした場合、権利として当然に発生するため、定年退職を理由として付与日数を減ずることはできない
詳しく
第39条
○1 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない
(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号)
(問)
 退職予定者が計画的付与前に計画日数分の年休を請求した場合拒否することができるか
(答)
 計画的付与は、当該付与日が労働日であることを前提に行われるものであり、その前に退職することが予定されている者については、退職後を付与日とする計画的付与はできない。したがって、そのような場合には、計画的付与前の年休の請求を拒否できない。

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rks5206A労働者が、使用者に退職することを予告した後でも年次有給休暇を行使することができる。○


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