労働基準法(第4章-労働時間②)rkh1605A

★★ rkh1605Aある作業中に、やむを得ない事情により特殊な危険作業(例えば高圧電流の通じる線を取り扱う作業)に従事する場合、これに対してその日は特に危険作業手当を支給することになっているが、当該危険作業手当は、その労働者の通常の労働日に対する賃金とは関係のない臨時的なものと考えられるので、当該危険作業が法定の時間外労働として行われた場合であっても、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えない。
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×不正解
 危険作業が法32条及び法40条の労働時間外に及ぶ場合においては、危険作業手当を法37条の割増賃金の基礎となる賃金に算入して計算した割増賃金を支払わなければならない
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(昭和23年11月22日基発1681号)
(問)
 ある作業中に、やむを得ない事情により特殊な危険作業(例えば高圧電流の通ずる線を取扱う作業)に従事する場合、これに対してその日は特に危険作業手当を支給することになっているが、これはその労働者の通常の労働日に対する賃金とは関係のない臨時的なものと考えられるので、割増賃金の基礎に算入しなくても差支えないと思うが如何。

(答)
 危険作業が法第32条及び第40条の労働時間外に及ぶ場合においては、危険作業手当を法第37条の割増賃金の基礎となる賃金に算入して計算した割増賃金を支払わなければならない

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rkh1204B危険作業に従事した場合にのみ支給される危険作業手当は、その危険作業が法定の時間外労働として行われたとしても、割増賃金の算定基礎には算入しなくて差し支えない。×