労働基準法(第4章-労働時間②)rks5107C

★ rks5107C割増賃金の基礎から除外される「家族手当、通勤手当、別居手当」を割増賃金の基礎に算入することは使用者の自由である。
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○正解
 家族手当、通勤手当等、割増賃金の基礎より除外し得るものを算入すること、労働基準法で定める基準は最低であるため、使用者の自由である
詳しく
(昭和23年2月20日基発297号)

(問)
 一事業場において、実際距離に応じて通勤手当が支給されるが、最低300円は距離に拘らず支給されるような場合においては実際距離によらない300円は基礎に算入するものと解する。但しこの際事業場が給与の均衡上除外された通勤手当の一部を算入することは妨げないものと解するが如何。
(答)
 本文については見解の通りである。但書については家族手当、通勤手当等、割増賃金の基礎より除外し得るものを算入することは使用者の自由である

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