労働基準法(第5章-年少者)rkh0106C

★★★ rkh0106C使用者は、満18歳に満たない者を坑内で労働させてはならない。
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○正解
 使用者は、原則として、年少者(満18歳に満たない者)坑内で労働させてはならない
詳しく
第63条
 使用者は、満18歳に満たない者を坑内で労働させてはならない

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rkh1507A使用者は、満18歳に満たない者を坑内で労働させてはならず、また、満18歳以上の女性についても、妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性については、坑内で労働させてはならない。○rkh1005D使用者は、18歳未満の者や妊娠中の女性を坑内で使用することは禁止されているが、妊娠中でない18歳以上の女性については、臨時の必要のため坑内で行われる一定の業務に従事させることができる場合がある。○


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