★★★● rkh1510D都道府県労働局長は、労働安全衛生法の規定により事業者に対し安全衛生改善計画を作成すべきことを指示した場合において、必要があると認めるときは、当該事業者に対し、併せて、当該計画の実施状況について、一定の期間ごとに労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全衛生監査を受けるべきことを勧奨することができる。
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×不正解
都道府県労働局長は、安全衛生改善計画の作成又は変更の指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る「診断」を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成又は変更について、これらの者の「意見を聴く」べきことを「勧奨」することができる。
都道府県労働局長は、安全衛生改善計画の作成又は変更の指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る「診断」を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成又は変更について、これらの者の「意見を聴く」べきことを「勧奨」することができる。
詳しく
安全又は衛生に係る「診断」受けることを勧奨することができるのであって、「安全衛生監査」を受けることを勧奨するのではありません。平成15年において、ひっかけが出題されています。
「勧奨」であり、「命ずる」ではありません。平成10年において、ひっかけが出題されています。
anh26E労働安全衛生法第80条2項においては、都道府県労働局長は、同法第79条第1項の規定に基づき事業者に対して安全衛生改善計画の作成の指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見を聴くべきことを E ことができる旨規定されている。
第80条
○1 厚生労働大臣は、第78条第1項又は第4項の規定による指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、特別安全衛生改善計画の作成又は変更について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。
○2 前項の規定は、都道府県労働局長が前条第1項の規定による指示をした場合について準用する。この場合において、前項中「作成又は変更」とあるのは、「作成」と読み替えるものとする。
○1 厚生労働大臣は、第78条第1項又は第4項の規定による指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、特別安全衛生改善計画の作成又は変更について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。
○2 前項の規定は、都道府県労働局長が前条第1項の規定による指示をした場合について準用する。この場合において、前項中「作成又は変更」とあるのは、「作成」と読み替えるものとする。
関連問題
rkh1808D都道府県労働局長は、労働安全衛生法第78条第1項の規定に基づいて事業者に対して安全衛生改善計画の作成の指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、同法第80条の規定に基づき、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。○rkh1009D 都道府県労働局長は、安全衛生改善計画の作成を指示した場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見をきくことを命ずることができる。×