労働安全衛生法(第6章-その他)rkh1009A

★★ rkh1009A都道府県労働局長が、事業者に対し、安全衛生改善計画を作成すべき旨の指示をすることができるのは、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反すると認める場合であって、事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるときに限られる。 
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×不正解
 都道府県労働局長は、事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図るため「総合的な改善措置を講ずる必要がある」と認めるとき(特別安全衛生改善計画による場合を除く)は、安全衛生改善計画作成指示書により、事業者に対し、当該事業場の安全又は衛生に関する改善計画(安全衛生改善計画)を作成すべきことを指示することができる。
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 安全衛生改善計画の作成指示は「労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるとき」であり、「労働安全衛生法違反が認められたとき」である必要はありません。平成10年において、ひっかけが出題されています。
第79条
○1 都道府県労働局長は、事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるとき(前条第1項の規定により厚生労働大臣が同項の厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときを除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「安全衛生改善計画」という。)を作成すべきことを指示することができる
則第84条の3
 
法第79条第1項の規定による指示は、所轄都道府県労働局長が、安全衛生改善計画作成指示書(様式第19号の4)により行うものとする

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rkh2309D都道府県労働局長は、労働安全衛生法第78条の規定により、事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるときは、安全衛生改善計画作成指示書により、事業者に対し、当該事業場の安全衛生改善計画を作成すべきことを指示することができる。○

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