選択記述・労働安全衛生法anh26

anh26次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

3 労働安全衛生法第66条の5においては、健康診断実施後の措置に関し、事業者は、健康診断の結果についての医師又は歯科医師の意見を勘案し、「その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の  D  又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条第1項に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。」と規定されている。

4 労働安全衛生法第80条2項においては、都道府県労働局長は、同法第79条第1項の規定に基づき事業者に対して安全衛生改善計画の作成の指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見を聴くべきことを  E  ことができる旨規定されている。

①安全委員会若しくは衛生委員会 ②影響を与えない ③影響を与えるもの ④衛生委員会 ⑤衛生委員会若しくは安全衛生委員会 ⑥勧奨する ⑦考慮要素 ⑧参考 ⑨産業医 ⑩時間単価に換算した賃金額 ⑪指示する ⑫指導する ⑬重要な要素 ⑭総賃金額 ⑮含まれない ⑯含まれるもの ⑰平均賃金額 ⑱補強要素 ⑲命ずる ⑳役職手当額
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D→⑤衛生委員会若しくは安全衛生委員会(労働安全衛生法66条の5第1項)
E→⑥勧奨する(労働安全衛生法80条)
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第66条の5
○1 事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条第1項に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
第80条
○1 厚生労働大臣は、第78条第1項又は第4項の規定による指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、特別安全衛生改善計画の作成又は変更について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。
○2 前項の規定は、都道府県労働局長が前条第1項の規定による指示をした場合について準用する。この場合において、前項中「作成又は変更」とあるのは、「作成」と読み替えるものとする。

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