★ rkh1510B労働安全衛生法第12条の2の規定による安全衛生推進者の選任に当たっては、その事業場に専属の者を選任しなければならないが、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントから選任する場合には、当該事業場に専属の者でなくとも差し支えない。
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○正解
安全衛生推進者又は衛生推進者は、その事業場に専属の者を選任しなければならないが、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者(一定の実務経験を有する安全管理者又は衛生管理者等)のうちから選任するときは、当該事業場に専属の者でなくても差し支えない。
安全衛生推進者又は衛生推進者は、その事業場に専属の者を選任しなければならないが、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者(一定の実務経験を有する安全管理者又は衛生管理者等)のうちから選任するときは、当該事業場に専属の者でなくても差し支えない。
詳しく
則第12条の3
法第12条の2の規定による安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)の選任は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他法第10条第1項各号の業務(衛生推進者にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるところにより行わなければならない。
1 安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
2 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りでない。
法第12条の2の規定による安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)の選任は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他法第10条第1項各号の業務(衛生推進者にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるところにより行わなければならない。
1 安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
2 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りでない。
(平成21年3月30日厚生労働省告示第122号)
労働安全衛生規則第12条の3第2号の規定に基づき、厚生労働大臣が定める者を次のように定める。
労働安全衛生規則第12条の3第2号の規定に基づき、厚生労働大臣が定める者を次のように定める。
労働安全衛生規則第12条の3第1項第2号に規定する厚生労働大臣が定める者は、次のとおりとする。
1 安全管理者又は衛生管理者の資格を有する者で、当該資格を取得した後5年以上安全衛生の実務(衛生推進者にあつては、衛生の実務)に従事した経験を有するもの
2 厚生労働省労働基準局長が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
関連問題
なし