労働安全衛生法(第2章-安全衛生管理体制)rks5708C

★★ rks5708C常時300人以上の労働者を使用する道路貨物運送業の事業場においては、安全管理者のうち少なくとも1人は専任の安全管理者としなければならない。
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 安全管理者の選任を要する業種においては、一定規模以上の一定業種(「500人以上の道路貨物運送業」など)に該当するときは、少なくとも1人専任の安全管理者に選任しなければならない。
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 「専任」の安全管理者としなければならない場合の業種及び事業規模については、総括安全衛生管理者や安全管理者のそれとは異なっているため、具体的に出題されると大変難度の高い問題となります。出題実績も昭和57年における一度きりとなっています。

 使用労働者数が常時500人以上であれば、必ず専任の安全管理者を選任しなければならないわけではありません。昭和45年において、ひっかけが出題されています。
則第4条
○1 次の表の中欄に掲げる業種に応じて、常時同表の下欄に掲げる数以上の労働者を使用する事業場にあつては、その事業場全体について法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理する安全管理者のうち少なくとも1人を専任の安全管理者とすること。ただし、同表4の項の業種にあつては、過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える事業場に限る。
1 建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業……300人
2 無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業……500人
3 紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業……1,000人
4 令第2条第1号及び第2号に掲げる業種(1の項から3の項までに掲げる業種を除く。)……2000人

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