労働安全衛生法(第2章-安全衛生管理体制)rkh2308D

★★ rkh2308D常時30人の労働者を使用する旅館業の事業場においては安全衛生推進者を選任しなければならないが、安全衛生推進者は少なくとも毎月1回作業場等を巡視しなければならない。
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×不正解
 安全衛生推進者又は衛生推進者は、総括安全衛生管理者が統括管理する業務(衛生推進者にあっては、衛生に係る業務に限る)を行う。
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 作業場等の巡視義務は設けられていません。平成23年、平成8年において、ひっかけが出題されています。
第12条の2
 事業者は、第11条第1項の事業場及び前条第1項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者)を選任し、その者に第10条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除くものとし、第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない
(昭和63年9月16日基発602号)
 安全衛生推進者又は衛生推進者の職務は、具体的には、次のようなものであること。
① 施設、設備等(安全装置、労働衛生関係設備、保護具等を含む。)の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。
② 作業環境の点検(作業環境測定を含む。)及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。
③ 健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること。
④ 安全衛生教育に関すること。
⑤ 異常な事態における応急措置に関すること。
⑥ 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
⑦ 安全衛生情報の収集及び労働災害、疾病・休業等の統計の作成に関すること。
⑧ 関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、届出等に関すること。

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