労働基準法(第4章-労働時間②)rkh1507B

★★★★● rkh1507B労働基準法第36条第6項第1号においては、36協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出た場合であっても、坑内労働その他厚生労働省令で定める危険な業務又は健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならないとされている。
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×不正解
 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、36協定を締結していても、1日について2時間を超えてはならない
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 「健康上特に有害な業務」であり、「危険な業務」ではありません。平成15年において、ひっかけが出題されています。

 「健康上有害な業務」とは、坑内労働や暑熱な場所における業務寒冷な場所における業務有害放射線にさらされる業務などを指します。

 rkh07A労働基準法第36条第1項に規定する時間外労働に関する協定で定めるところによって労働時間を延長することができる場合であっても、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について  A  を超えてはならない。 
第36条
○6 (2019)使用者は、第1項の協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。
1 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、1日について労働時間を延長して労働させた時間 2時間を超えないこと
2 1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間 100時間未満であること。
3 対象期間の初日から1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の1箇月当たりの平均時間 80時間を超えないこと。

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rkh0402D使用者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを労働基準監督署長に届け出た場合においては、その協定で定めるところによって労働時間を延長することができるが、坑内労働その他命令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1週間について6時間を超えてはならない。×rkh0304B坑内労働の場合、時間外労働協定を締結していても、1日に2時間を超えて法定労働時間外に労働させることはできない。○rks4905B一定の有害業務の時間外労働は、1日2時間1週6時間をこえてはならない。×

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