★★ rks5102ABCDE労働基準法第36条の労使協定により、時間外労働をさせる場合であっても、命令で定める特定の業務については、労働時間の延長は1日について2時間を超えてはならないと定められているが、次のうちでこれに該当しない業務はどれか。
A 異常気圧下における業務
B 著しく寒冷な場所における業務
C 重量物の取扱い等重激なる業務
D クレーン等危険な機械の運転の業務
E ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
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正解D
法36条1項ただし書により、労働時間の延長が2時間を超えてはならない業務には、①多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務、②異常気圧下における業務、③重量物の取扱い等重激なる業務、④ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務、などがある。
法36条1項ただし書により、労働時間の延長が2時間を超えてはならない業務には、①多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務、②異常気圧下における業務、③重量物の取扱い等重激なる業務、④ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務、などがある。
詳しく
則第18条
(2019)法第36条第6項第1号の厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務は、次に掲げるものとする。
1 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
2 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
3 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
4 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
5 異常気圧下における業務
6 削岩機、鋲打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務
7 重量物の取扱い等重激なる業務
8 ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
9 鉛、水銀、クロム、砒ひ素、黄りん、弗ふつ素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、1酸化炭素、2硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
10 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務
(2019)法第36条第6項第1号の厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務は、次に掲げるものとする。
1 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
2 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
3 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
4 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
5 異常気圧下における業務
6 削岩機、鋲打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務
7 重量物の取扱い等重激なる業務
8 ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
9 鉛、水銀、クロム、砒ひ素、黄りん、弗ふつ素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、1酸化炭素、2硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
10 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務
関連問題
rks6004C大型クレーンの運転の業務については、労働基準法第36条但書の規定により、労働時間の延長は1日につき2時間を超えてはならないこととされている。×