★★ rkh1505E派遣中の労働者の派遣就業に関し、派遣先の事業主が、当該派遣労働者をフレックスタイム制の下で労働させる場合には、当該派遣労働者の派遣元の使用者が労働基準法に定める所要の手続きを行う必要がある。
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○正解
派遣労働者を派遣先においてフレックスタイム制の下で労働させる場合には、派遣元の使用者は、①派遣元事業場の就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を派遣労働者の決定にゆだねること、②派遣元事業場において労使協定を締結し、所要の事項について協定すること、③労働者派遣契約において当該労働者をフレックスタイム制の下で労働させること、を定めなければならない。
派遣労働者を派遣先においてフレックスタイム制の下で労働させる場合には、派遣元の使用者は、①派遣元事業場の就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を派遣労働者の決定にゆだねること、②派遣元事業場において労使協定を締結し、所要の事項について協定すること、③労働者派遣契約において当該労働者をフレックスタイム制の下で労働させること、を定めなければならない。
詳しく
(昭和63年1月1日基発1号、婦発1号)
派遣労働者を派遣先においてフレックスタイム制の下で労働させる場合には、派遣元の使用者は、次のことを行う必要があるものであること。
① 派遣元事業場の就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を派遣労働者の決定にゆだねることを定めること。
② 派遣元事業場において労使協定を締結し、所要の事項について協定すること。
③ 労働者派遣契約において当該労働者をフレックスタイム制の下で労働させることを定めること。
関連問題
rkh0703B派遣労働者を派遣先においてフレックスタイム制の下で労働させるには、派遣元事業場において、就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を派遣労働者の決定にゆだねることを定めるとともに、派遣先事業場において、フレックスタイム制に係る労使協定を締結すればよく、派遣元事業場でフレックスタイム制に係る労使協定を締結することは必ずしも必要ない。×