労働基準法(第4章-労働時間①)rkh1702E

★ (2019)rkh1702Eフレックスタイム制においては、始業及び終業の時刻を、対象となる労働者の決定にゆだねているところから、フレックスタイム制を採用する事業場においては、使用者は、対象労働者については、各労働者の各日の労働時間の把握を行う必要はない。
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×不正解
 フレックスタイム制の場合にも、使用者に労働時間の把握義務がある。なお、清算期間が1箇月を超える場合には、対象労働者が自らの各月の時間外労働時間数を把握しにくくなることが懸念されるため、使用者は、対象労働者の各月の労働時間数の実績を対象労働者に通知等することが望ましい。
詳しく
(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号)
(問)
 フレックスタイム制においては、始業、終業の時刻を労働者の決定にゆだねており、使用者は労働時間を把握しなくてもよいのか。
(答)
 フレックスタイム制の場合にも、使用者に労働時間の把握義務がある。したがって、フレックスタイム制を採用する事業場においても、各労働者の各日の労働時間の把握をきちんと行うべきものである
(平成30年9月7日基発0907第1号)
 フレックスタイム制の場合にも、使用者には各日の労働時間の把握を行う責務があるが、清算期間が1箇月を超える場合には、対象労働者が自らの各月の時間外労働時間数を把握しにくくなることが懸念されるため、使用者は、対象労働者の各月の労働時間数の実績を対象労働者に通知等することが望ましいこと。

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