労働基準法(第4章-労働時間①)rkh1505D

★ rkh1505D一斉休憩の原則が適用される事業場において、労働基準法第32条の3に規定するいわゆるフレックスタイム制を採用した場合には、使用者は、その対象とされる労働者については、就業規則において、各日の休憩時間の長さを定め、それをとる時間帯は労働者にゆだねる旨記載しておけば、特段の手続きをしなくとも、休憩時間を一斉に与えなくても差し支えない。
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×不正解
 一斉休憩の原則が適用される事業場において、フレックスタイム制を採用した場合には、使用者は、その対象とされる労働者については、コアタイム中に休憩時間を定めるようにしなければならない
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(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号)
(問)
 フレックスタイム制を採用した場合に労働基準法上の休憩の与え方及び就業規則における規定のしかた如何。
(答)
 労働基準法の規定どおりに与えなければならない。一せい休憩が必要な場合には、コアタイム中に休憩時間を定めるよう指導すること
 一せい休憩が必要ない事業において、休憩時間をとる時間帯を労働者にゆだねる場合には、各日の休憩時間の長さを定め、それをとる時間帯は労働者にゆだねる旨記載しておけばよい。

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