労働基準法(第4章-労働時間①)rkh0703D

★ rkh0703D休憩時間を一斉に与える必要がない事業場でフレックスタイム制を採用する場合に、休憩時間をとる時間帯を労働者にゆだねようとするときには、就業規則において、各日の休憩時間の長さを定めるとともに、それをとる時間帯は労働者にゆだねる旨の規定をおけばよく、これらのことをフレックスタイム制に係る労使協定の中に定めておくことは必ずしも必要ない。
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○正解
 休憩時間を一斉に与える必要がない事業場フレックスタイム制を採用する場合には、休憩時間をとる時間帯を労働者にゆだねようとするときには、就業規則において、各日の休憩時間の長さを定めるとともに、それをとる時間帯は労働者にゆだねる旨の規定をおけばよく、これらのことをフレックスタイム制に係る労使協定の中に定めておくことは必ずしも必要ない。
詳しく
(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号)
(問)
 フレックスタイム制を採用した場合に労働基準法上の休憩の与え方及び就業規則における規定のしかた如何。
(答)
 労働基準法の規定どおりに与えなければならない。一せい休憩が必要な場合には、コアタイム中に休憩時間を定めるよう指導すること。
 一せい休憩が必要ない事業において、休憩時間をとる時間帯を労働者にゆだねる場合には、各日の休憩時間の長さを定め、それをとる時間帯は労働者にゆだねる旨記載しておけばよい

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