労働基準法(第4章-労働時間②)rkh1505A

★★★ rkh1505A労働基準法第38条の3に規定するいわゆる専門業務型裁量労働制を採用しようとする場合において、労働時間の算定については労使協定で定めるところによることとした場合に、当該協定に定めるべき時間は、1日及び1週間当たりの労働時間である。
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×不正解
 専門業務型裁量労働制に係る労使協定には、当該業務の遂行に必要とされる労働時間数を定めなければならないが、この場合定める時間は、1日当たりの労働時間数である。
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(平成12年1月1日基発1号)
(問)
 専門業務型裁量労働制において労使協定で定める時間は、1日の労働時間だけでなく、1か月の労働時間でも可能か。
(答)
 1日当たりの労働時間を協定する。

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rkh1905E労働基準法第38条の3に規定するいわゆる専門業務型裁量労働制を採用しようとする場合において、労働時間の算定については労使協定で定めるところによることとした場合に、当該協定に定めるべき時間は、1日当たりの労働時間であり、休憩、深夜業及び休日に関する規定の適用は排除されないので、法定休日に労働させた場合には、当該休日労働に係る割増賃金を支払う必要がある。○rkh0906B裁量労働制に係る協定においては当該業務の遂行に必要とされる労働時間を定めなければならないが、この場合には、必ずしも1日当たりの労働時間を定める必要はなく、1箇月以内の一定期間における労働時間を定めればよい。×

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