労働基準法(第4章-労働時間②)rkh0906A

★ rkh0906A専門業務型裁量労働制に係る協定においては、裁量労働の対象業務のうちから、具体的に労働者に就かせることとする業務を定めておく必要はない。
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×不正解
 専門業型裁量労働制を採用するため
には、労使協定を定めなければならず、当該使協定には、①対象業務厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務)、②対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間、対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと、④当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること、⑤労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること、などを定めなければならない。
詳しく
第38条の3
○1 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第1号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第2号に掲げる時間労働したものとみなす。
1 業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この条において「対象業務」という。)
2 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間
3 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと
4 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること
5 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること
6 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
○2 前条第3項の規定は、前項の協定について準用する。
則24条の2の2第3項
 法第38条の3第1項第6号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1 法第38条の3第1項に規定する協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)の有効期間の定め
2 使用者は、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を前号の有効期間中及び当該有効期間の満了後3年間保存すること。
イ 法第38条の3第1項第四号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置として講じた措置
ロ 法第38条の3第1項第5号に規定する労働者からの苦情の処理に関する措置として講じた措置

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