労働基準法(第4章-労働時間②)rkh1206B

★★ rkh1206B専門業務型裁量労働制においては、業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、使用者が、当該業務に従事する労働者に対し具体的指示をしないこと等を労使協定で定めることが要件とされている。
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○正解
 専門業務型裁量労働制に係る労使協定には、対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこととする旨を定めなければならない。
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第38条の3
◯1 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第1号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第2号に掲げる時間労働したものとみなす。
1 業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この条において「対象業務」という。)
2 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間
3 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと
4 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。
5 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。
6 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
○2 前条第3項の規定は、前項の協定について準用する。

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関連問題

rkh0604E当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との書面による協定により、新技術の開発の業務に従事する労働者に対しては当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関して具体的な指示をしないこととする旨及びその労働時間の算定については当該協定で定めるところによることとする旨を定めている場合であっても、プロジェクトチームを組んで、チーフの管理の下に業務遂行、時間配分が行われている労働者の労働時間の算定に当たっては、当該協定で定める時間労働したものとみなすことはできない。 ○

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