労働基準法(第2章-労働契約)rkh1504B

★ rkh1504B使用者が労働者を解雇しようとする場合において、解雇の意思表示は、当該労働者に対し、当該解雇の理由を記載した書面を交付することにより行われなければならない。
答えを見る
×不正解
 解雇予告は、直接個人に対して解雇の意思表示が明確に伝わる方法でなされるべきであり、文書で行うのが確実な方法であるが、口頭で行っても有効である
詳しく
(引用:コンメンタール20条)
 解雇予告は、直接個人に対して解雇の意思表示が明確に伝わる方法で行わなければならない。「文書」で行うのが確実な方法であるが、「口頭」で行っても有効である。ただし、口頭で予告した場合には、解雇に関して争いが起こった場合に証明困難となる場合が多いので、労働者に書面を交付することが望ましい。

 次の問題へ

スポンサーリンク

 前の問題へ 労働基準法

関連問題

なし


トップへ戻る