労働基準法(第2章-労働契約)rks4609E

★★ rks4609E予告手当は、労働者の過半数で組織する労働組合との協定があれば通貨以外のもので支払ってもさしつかえない。
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×不正解
 解雇予告手当は、必ずしも通貨払、直接払の要件を具備しなくても差し支えないが、法24条に準じて通貨で直接支払うよう取り計らうべきとの指導が行われる
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 解雇予告手当を通貨以外のもので支払う場合に、労使協定を締結しなければならないわけではありません。昭和46年において、ひっかけが出題されています。
(昭和23年8月18日基収2520号)
(問)
 法第20条第1項後段の解雇予告手当は、退職手当とその内容は類似するものの、過去の労働と関連が薄く、むしろ労働者の予測しない収入の中絶を保護するもので、労働の対償となる賃金とは考えられないから、必ずしも通貨支払、直接支払の要件を具備しなくても差支えないものと解されるが如何。
 ただ、導方針としては、法第24条に準じて通貨で直接支払うよう取り計るべきものと思われるが如何。
(答)
 解雇予告手当が賃金でないこと見解の通りであるが、これの支払について見解のとおり指導すること

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rks6005E解雇の予告手当は労働基準法上の賃金に該当するので、通貨で直接労働者に支払わなければならない。✕


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