労働基準法(第2章-労働契約)rks5502B

★★★★ rks5502B労働者が退職した場合において、労働者が使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金その他当該労働者が必要とする事項について証明書を請求したときは、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならない。
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×不正解
 退職時の証明書の法定記載事項は、①使用期間、②業務の種類、③その事業における地位、④賃金及び⑤退職の事由であって、これらの事項については、労働者から請求がある場合は必ず記入しなければならない。したがって、それ以外の事項については、証明書の請求があった場合であっても、使用者に交付する義務はない
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 「勤務成績」「賞罰」及び「労働者が必要とする事項」は、退職時の証明書の法定記載事項には該当しません。昭和52年、昭和45年、昭和45年において、ひっかけが出題されています。
第22条
◯1 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない
(引用:コンメンタール22条)
 交付すべき証明書の法定記載事項は、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金及び退職の事由であって、これらの事項については、「労働者から請求がある」場合は必ず記入しなければならない

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