労働安全衛生法(第3章-機械等及び危険・有害物)rkh1410E

★★★★ rkh1410E労働安全衛生法第39条の規定に基づく検査証を受けていない特定機械等は、使用してはならない。
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○正解
 検査証を受けていない特定機械等は、使用してはならない。検査証を受けた特定機械等は、検査証とともにするのでなければ、譲渡し、又は貸与してはならない。
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第40条
○1 前条第1項又は第2項の検査証(以下「検査証」という。)を受けていない特定機械等(第38条第3項の規定により部分の変更又は再使用に係る検査を受けなければならない特定機械等で、前条第3項の裏書を受けていないものを含む。)は、使用してはならない
○2 検査証を受けた特定機械等は、検査証とともにするのでなければ、譲渡し、又は貸与してはならない。

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