★ rkh1410B事業者は、特定機械等である移動式クレーンについては、厚生労働大臣の定める基準 (移動式クレーンの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。
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○正解
事業者は、特定機械等については、厚生労働大臣の定める基準(特定機械等の構造に係る部分に限る)に適合するものでなければ使用してはならない。具体的には、事業者は、移動式クレーンについては、厚生労働大臣の定める基準(移動式クレーンの構造に係る部分に限る)に適合するものでなければ使用してはならない。
事業者は、特定機械等については、厚生労働大臣の定める基準(特定機械等の構造に係る部分に限る)に適合するものでなければ使用してはならない。具体的には、事業者は、移動式クレーンについては、厚生労働大臣の定める基準(移動式クレーンの構造に係る部分に限る)に適合するものでなければ使用してはならない。
詳しく
クレーン則第64条
事業者は、移動式クレーンについては、厚生労働大臣の定める基準(移動式クレーンの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。
事業者は、移動式クレーンについては、厚生労働大臣の定める基準(移動式クレーンの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。
関連問題
なし