労働安全衛生法(第3章-機械等及び危険・有害物)rkh1410B

★ rkh1410B事業者は、特定機械等である移動式クレーンについては、厚生労働大臣の定める基準 (移動式クレーンの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。 
答えを見る
○正解
 事業者は、特定機械等については、厚生労働大臣の定める基準(特定機械等の構造に係る部分に限る)に適合するものでなければ使用してはならない。具体的には、事業者は、移動式クレーンについては、厚生労働大臣の定める基準(移動式クレーンの構造に係る部分に限る)に適合するものでなければ使用してはならない
詳しく
クレーン則第64条
 事業者は、移動式クレーンについては、厚生労働大臣の定める基準(移動式クレーンの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労働安全衛生法

関連問題

なし

トップへ戻る