労働安全衛生法(第3章-機械等及び危険・有害物)rkh0710A

★ rkh0710A使用を休止していたつり上げ荷重1トンの移動式クレーンを再び使用しようとする者は、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならず、これに合格したときは、検査証が交付される。 
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×不正解
 「変更検査」及び「使用再開検査」に合格したときは、労働基準監督署長が検査証裏書を行う。
詳しく
 「新たに検査証が交付される」わけではありません。平成7年において、ひっかけが出題されています。
第39条
○3 労働基準監督署長は、前条第三項の検査で、特定機械等の部分の変更又は再使用に係るものに合格した特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等の検査証に、裏書を行う

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