労働安全衛生法(第2章-安全衛生管理体制)rkh1408D

★★ rkh1408D定期に行われる健康診断、労働安全衛生法第66条第4項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断、同法第66条の2の労働者が自ら受けた健康診断及び同法に基づく省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関することは、衛生委員会の付議事項とされており、これらの健康診断の結果には、受診労働者個々の健康診断結果も含まれる。
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 衛生委員会の調査委審議事項のうち「健康診断の結果」については、職場の健康管理対策に資することができる内容のものであればよく、受診者個々の健康診断結果は含まれない
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則第22条
 法第18条第1項第4号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。
1 衛生に関する規程の作成に関すること。
2 法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに関すること。
3 安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
4 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
5 法第57条の4第1項及び第57条の5第1項の規定により行われる有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
6 法第65条第1項又は第5項の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
7 定期に行われる健康診断、法第66条第4項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断、法第66条の2の自ら受けた健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること
8 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
9 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
10 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
11 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。
(昭和47年9月18日基発601号の1)
18 第22条関係
(1) 第1号の「衛生に関する規定」には、健康診断の実施に関する規定、有害な業務その他職業性疾病を発生するおそれがある業務などについての作業の実施要領、作業環境の点検および測定の要領に関する規定が含まれるものであること。
(2) 第2号の「衛生教育」には、法第59条および第60条による安全衛生教育等のうち衛生に係るもののほか、ずい時必要な時期における労働者に対する衛生教育が含まれること。
(3) 第3号の「健康診断の結果」については、職場の健康管理対策に資することができる内容のものであればよく、受診者個々の健康診断結果は含まれないこと。
(4) 第4号は、新規に採用される機械等および原材料について、それに係る健康障害の防止という見地から検討し、その対策を確認する趣旨であること。

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rks6309D 定期健康診断の結果とその結果に対する対策の樹立に関することは、衛生委員会の付議事項とされている。○