労働安全衛生法(第2章-安全衛生管理体制)rkh2109C

★★★★★★ rkh2109C労働安全衛生法が定める衛生委員会の調査審議事項には、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関する事項が含まれている。
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○正解
 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、①労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること、②労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること、③労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること、④その他労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項(衛生教育に関する計画の作成、実施、評価、改善に関すること、定期健康診断等の結果とその結果に対する対策の樹立に関する事項、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関する事項、厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関することなど)について調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、「衛生委員会」を設けなければならない。
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 脳・心臓疾患の労災認定件数が高い水準で推移しており、事業場において労使が協力して長時間労働による健康障害の防止対策を推進することが大切です。

 「衛生委員会」の調査審議事項のうち、具体的に出題されたのは次の通りです。

安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る)の作成、実施、評価及び改善に関すること(平成13年)
定期健康診断等の結果とその結果に対する対策の樹立に関すること(平成14年、昭和63年)
長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関する事項(平成21年)
厚生労働大臣等から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること(平成16年)

 「産業医の選任」については、調査審議事項には含まれていません。平成14年において、ひっかけが出題されています。
第18条 
○1 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。
1 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
2 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
3 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
4 前3号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
則第22条
 法第18条第1項第4号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。
1 衛生に関する規程の作成に関すること。
2 法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに関すること。
3 安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること
4 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
5 法第57条の4第1項及び第57条の5第1項の規定により行われる有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
6 法第65条第1項又は第5項の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
7 定期に行われる健康診断、法第66条第4項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断、法第66条の2の自ら受けた健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること
8 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
9 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること
10 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
11 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること

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関連問題

rkh1608A 事業者が衛生委員会に付議しなければならない事項には、厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関することが含まれる。○rkh1408A 事業者は、産業医を選任するに当たっては、衛生委員会に調査審議させ、その意見を聴かなければならない。×rkh1408D 定期に行われる健康診断、労働安全衛生法第66条第4項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断、同法第66条の2の労働者が自ら受けた健康診断及び同法に基づく省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関することは、衛生委員会の付議事項とされており、これらの健康診断の結果には、受診労働者個々の健康診断結果も含まれる。×rkh1310B 事業者は、事業場ごとに、労働安全衛生法の規定に基づく安全衛生教育に関する具体的な実施計画を作成しなければならず、その作成に当たっては、安全委員会又は衛生委員会を設置すべき事業場にあっては、これに付議しなければならない。×rks6309D 定期健康診断の結果とその結果に対する対策の樹立に関することは、衛生委員会の付議事項とされている。○

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