労働安全衛生法(第2章-安全衛生管理体制)rkh2108B

★★★ rkh2108B衛生委員会の構成員には、事業者が指名した産業医を加えなければならない。
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○正解
 「衛生委員会」の委員は、①総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者、②衛生管理者のうちから事業者が指名した者、③産業医のうちから事業者が指名した者(その事業場に専属の者である必要はない)、④当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者をもって構成する。ただし、①の委員は1人とする。
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  「産業医」は、衛生委員会の必須構成員ですが、事業場に専属の者である必要はありません。平成16年において、ひっかけが出題されています。
第18条
○2 衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第1号の者である委員は、1人とする。
1 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
2 衛生管理者のうちから事業者が指名した者
3 産業医のうちから事業者が指名した者
4 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
(昭和63年9月16日基発601号の1)
 今回の改正により衛生委員会又は安全衛生委員会の構成員とされた産業医は、当該事業場に専属の産業医に限られるものではないこと。

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rkh1608B事業者は、当該事業場に設置されている衛生委員会の委員として、原則として、当該事業場の産業医を指名しなければならないこととされているが、当該産業医が嘱託の場合には、必ずしも指名することを要しない。×rks4808B 事業場に衛生委員会又は安全衛生委員会が設けられている場合には、産業医は、かならずその委員となる。○

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