労働基準法(第4章-労働時間③)rkh1606B

★ rkh1606B年次有給休暇の期間について、就業規則により所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払うこととしている場合において、いわゆる変形労働時間制を採用していることにより各日の所定労働時間が異なるときは、時給制の労働者に対しては、変形期間における1日当たりの平均所定労働時間に応じて算定される賃金を支払わなければならない。
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×不正解
 
年次有給休暇の期間について、就業規則により「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」を支払うこととしている場合において、いわゆる変形労働時間制を採用していることにより各日の所定労働時間が異なるときは、時給制の労働者に対しては、変形期間における各日の所定労働時間に応じて算定される賃金を支払わなければならない
詳しく
 変形労働時間制を採用している場合、変形期間における「各日の所定労働時間に応じて算定される賃金」を支払うことになります。変形期間における「1日当たりの平均所定労働時間に応じて算定される賃金」を支払うわけではありません。平成16年において、ひっかけが出題されています。
(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号)
(問)
 変形労働時間制を採用している事業場における時給制労働者の変形期間中における法第39条の通常の賃金の算定方法如何
(答)
 各日の所定労働時間に応じて算定される

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