労働基準法(第9章-その他)rkh1607E

★★★★★★★★★★ (2019)rkh1607E労働基準法第106条に規定する法令等の周知義務に関し、使用者は、労働基準法及びこれに基づく命令並びに就業規則については、それらの要旨を周知すれば足り、全文の周知までは求められていない。
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×不正解
 
使用者は、①労働基準法及び労働基準法に基づく命令の要旨、②就業規則、③労働基準法に基づく労使協定並びに④企画業務型裁量労働制及び高度プロフェッショナル制度に係る労使委員会の決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない
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 「要旨」のみの周知でよいものは、「労働基準法及び労働基準法に基づく命令」であり、それ以外の就業規則、労働基準法に基づく労使協定、労働基準法に基づく労使委員会の決議については、その「全文」を周知させる必要があります。平成16年において、ひっかけが出題されています。
 周知義務があるのは、「労働基準法に規定されている労使協定」であり、「すべての労使協定」ではありません。平成11年において、ひっかけが出題されています。

 「労働基準法に基づく命令」には、労働基準法施行規則、年少者労働基準規則、女性労働基準規則、事業附属寄宿舎規程等が該当します。

第106条 
○1 (2019)使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3第1項、第32条の3、第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第37条第3項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第4項、第6項及び第7項ただし書に規定する協定並びに第38条の4第1項及び同条第5項(第41条の2第3項において準用する場合を含む。)並びに第41条の2第1項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない
○2 使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。

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rkh1801D使用者は、労働基準法第106条の規定に基づき、労働基準法及びこれに基づく命令の要旨並びに同法第36条第1項の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という。)等のいわゆる労使協定を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること等の方法によって、労働者に周知させなければならない。○rkh1105B使用者は、労働基準法に規定されている労使協定のみならず、すべての労使協定について、同法上周知しなければならないこととされている。×rkh0403D使用者は、就業規則を、常時各作業場の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法により、労働者に周知しなければならないが、掲示の方法で周知する場合は、就業規則の要旨を掲示すれば労働基準法違反とならない。×rkh0207A労働基準法の要旨は労働者に周知させなければならない。○rkh0107C使用者は、就業規則を労働者に周知させる義務がある。○rks6204C使用者は、労働基準法及び同法に基づいて発する命令の要旨並びに就業規則については、労働者から要求があった場合には、常時各作業場の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によって労働者に周知させなければならない。×rks6007A使用者は、就業規則を常時各作業場の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法により労働者に周知させなければならない。○rks5508B使用者は、労働基準法第89条に基づいて作成した就業規則を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によって労働者に周知させなければならない。○rks4907B使用者は、就業規則を常時各作業所の見易い場所に掲示したり備えつける等して、労働者に周知させなければならない。ただし、それを怠っても刑罰の対象とはならない。×


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