労働基準法(第4章-労働時間①)rkh1404B

★ rkh1404B労働基準法第32条の3に規定するいわゆるフレックスタイム制を採用するに当たっては、使用者は、原則として、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により一定の事項を定めて実施する必要があるが、必ずしもその事業場の労働者の過半数がフレックスタイム制の適用を受ける場合でなくともこの制度を採用することができる。
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○正解
 業務によってはフレックスタイム制に不向きなものもあり得るので、労使間の話し合いで、フレックスタイム制の対象となる労働者の範囲を定めることができる
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(引用:コンメンタール32条の2)
 労使協定において、フレックスタイム制の対象となる「労働者の範囲」を定めなければならない業務によってはフレックスタイム制に不向きなものもあり得るので、労使間の話し合いで、その対象となる労働者の範囲を定めることとされたものである。

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