労働基準法(第4章-労働時間②)rkh2904D

★★ rkh2904D1日の所定労働時間が8時間の事業場において、1時間遅刻をした労働者に所定の終業時刻を1時間繰り下げて労働させることは、時間外労働に従事させたことにはならないので、労働基準法36条に規定する協定がない場合でも、労働基準法第32条違反ではない。
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○正解
 労働者が遅刻をした場合その時間だけ通常の終業時刻を繰り下げて労働させる場合には、1日の実労働時間を通算すれば法32条又は法40条の労働時間を超えないときは、法36条1項に基づく協定及び法37条に基づく割増賃金支払の必要はない
詳しく
(平成11年3月31日基発168号)
(問)
 労働基準法第32条は1日の労働時間を8時間と定め、第36条第1項ではこの労働時間の延長については時間外協定の義務を課し、又第37条では延長した労働時間に対しては割増賃金を支払うべきことを定めているが、この点に関して就業規則に定めるところにより労働時間を延長してもその日の実労働時間が8時間に充たぬ場合(例えば遅刻、早退等があった様な場合)には労働基準法上の時間外労働とはならず、従って第36条第1項及び第37条の適用もないから、かかる場合の時間延長は時間外協定の枠外で行い得るし、又延長した時間に対しては時間外割増賃金を支払う必要はないと考えられるが如何。
(答)
 法第32条又は第40条に定める労働時間は実労働時間をいうものであり、時間外労働について法第36条第1項に基く協定及び法第37条に基く割増賃金の支払を要するのは、右の実労働時間を超えて労働させる場合に限るものである。従って、例えば労働者が遅刻をした場合その時間だけ通常の終業時刻を繰り下げて労働させる場合には、1日の実労働時間を通算すれば法第32条又は第40条の労働時間を超えないときは、法第36条第1項に基く協定及び法第37条に基く割増賃金支払の必要はない

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