労働基準法(第3章-賃金)rkh1304B

★ rkh1304B出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者の責めに帰すべき事由によって休業する場合においても、使用者は、労働基準法第27条の規定に基づく出来高払制の保障給を支払わなければならない。
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×不正解
 休業が使用者の責に帰すべき事由によるときは、休業手当の規定が適用されるので、使用者が法27条によって出来高制の保障給を支払う必要はない
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(引用:コンメンタール27条) 
 休業が使用者の責に帰すべき事由によるときは、法26条(休業手当)の規定が適用される。使用者が本条によって保障給の支払を義務づけられるのは、労働者が就業したにもかかわらず、材料不足のため多くの待ち時間を費したとか、あるいは原料粗悪のために出来高が減少した場合のように、その実収賃金が低下した場合である

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