労働基準法(第3章-賃金)rkh1303C

★★ rkh1303C賃金の所定支払日が休日に該当する場合は、労働基準法第24条第2項に規定する一定期日払いの原則によって、当該支払日を繰り下げることはできず、繰り上げて直近の労働日に支払わなければならない。
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×不正解
 賃金の所定支払日が休日に当たる場合には、その支払日を繰り上げる(又は繰り下げる)ことを定めるのは、一定期日払に違反しない
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(引用:コンメンタール24条)
 所定支払日が休日に当たる場合には、その支払日を繰り上げる(又は繰り下げる)ことを定めるのは、「一定期日払」の原則に違反しない

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rkh0203E賃金の支払いについて、所定支払日が休日に当たる場合には、繰り上げて支払わなければ労働基準法に違反する。×


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