労働基準法(第3章-賃金)rkh1303E

★★★ rkh1303E定期賃金を、毎月の末日というような特定された日に支払うこと、又は毎月の第4金曜日というような特定された曜日に支払うことは、労働基準法第24条第2項に規定する賃金の一定期日払いの原則に違反しない。
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×不正解
 一定期日払の原則において、月給の場合に、毎月第2土曜日」のように月7日の範囲で変動するような期日の定めをすることは許されない
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(引用:コンメンタール24条)
 「毎月15日から20日までの間」等のように日が特定しない定めをすること、あるいは、「毎月第2土曜日」のように月7日の範囲で変動するような期日の定めをすることは法24条違反となる

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rks5603E賃金は一定の期日を定めて支払わなければならないが、月給について「毎月第2土曜日」というように定めて支払うことは許される。×rks4902E賃金は、毎月一定の期日を定めて支払わなけばれならないから、毎月第3土曜日に支払うというような定めではいけない。○


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