労働基準法(第3章-賃金)rkh0203D

★★★ rkh0203D年俸制により賃金を定めた場合には、賃金を年に1回支払っても労働基準法に違反することはない。
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×不正解
 年俸制の場合であっても、賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない
詳しく
第24条
○2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

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rkh3006C労働基準法では、年俸制をとる労働者についても、賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないが、各月の支払いを一定額とする(各月で等分して支払う)ことは求められていない。rkh2104Eいわゆる年俸制で賃金が支払われる労働者についても、労働基準法第24条第2項のいわゆる毎月1回以上一定期日払の原則は適用されるため、使用者は、例えば年俸額(通常の賃金の年額)が600万円の労働者に対しては、毎月一定の期日を定めて1月50万円ずつ賃金を支払わなければならない。×


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