労働基準法(第4章-労働時間②)rkh1703C■

★ (2019)rkh1703C労働基準法第36条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」においては、36協定において1日を超える一定の期間についての延長することができる時間を定めるに当たっては、当該一定の期間は、1日を超え3か月以内の期間及び1年間としなければならないこととされていることから、1年についての延長時間を定める36協定については、有効期間は、最も短い場合でも1年間となるが、1日及び1日を超え3か月以内の期間について定められた延長時間の有効期間までもすべて一律に1年間としなければならないものではなく、1日及び1日を超え3か月以内の期間について定められた延長時間の有効期間を1年間についての延長時間の有効期間とは別に、1年未満とすることもできる。 具体的な改正省令等が公布されるまでお待ちください。
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○正解
 「労働時間の延長の限度等に関する基準」により、時間外労働協定においては必ず1年間についての延長時間を定めなければならないこととされたことを受けて、1年間についての延長時間を定める時間外労働協定については、有効期間は最も短い場合でも1年間となるが、1日及び1日を超え3か月以内の期間について定められた延長時間の有効期間までもすべて一律に1年間としなければならないものではなく、1日及び1日を超え3か月以内の期間について定められた延長時間の有効期間を1年間についての延長時間の有効期間とは別に、1年未満とすることもできる
詳しく
(平成11年3月31日基発169号)
(問)
 時間外労働協定の有効期間は、必ず1年間としなければならないか。
(答)
 限度基準により、時間外労働協定においては必ず1年間についての延長時間を定めなければならないこととされたことを受けて、1年間についての延長時間を定める時間外労働協定については、有効期間は最も短い場合でも1年間となる
 したがって、1年間についての延長時間を定めた時間外労働協定において、1日及び1日を超え3箇月以内の期間(以下「3箇月以内の期間」という。)について定められた延長時間の有効期間までもすべて一律に1年間としなければならないこととしたものではなく、3箇月以内の期間についての延長時間の有効期間を、1年間についての延長時間の有効期間とは別に、1年未満とすることも差し支えないこと。
 なお、このように、3箇月以内の期間についての延長時間の有効期間を、1年間についての延長時間の有効期間とは別に定めた時間外労働協定を届け出た場合であって、1年間間断なく3箇月以内の期間についての延長時間を定めようとするときは、3箇月以内の期間についての延長時間の有効期間が終了するまでに改めて当該期間についての延長時間及び有効期間を定め、届け出る必要があること。

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