労働基準法(第4章-労働時間②)rkh1207A

★★★★★★★ rkh1207A災害等による臨時の必要がある場合を除き、法定の労働時間を超えて労働させるためには、原則として、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(これがない場合は当該事業場の労働者の過半数を代表する者)との書面による協定を締結し事前に届け出なければならないが、その暇がない場合は事後遅滞なく届け出れば足りる。
答えを見る
×不正解
 使用者は、労使協定(36協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合においては、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる
詳しく
 法36条には、法33条のような「暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出る」といった規定は設けられていません。平成12年において、ひっかけが出題されています。
 「労使協定(36協定)」の締結及び届出が必要であり、「行政官庁の許可」を受けなければならないのではありません。昭和47年において、ひっかけが出題されています。
第36条
○1 (2019)使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。

 次の問題へ

スポンサーリンク

 前の問題へ 労働基準法

関連問題

rkh0402D使用者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを労働基準監督署長に届け出た場合においては、その協定で定めるところによって労働時間を延長することができるが、坑内労働その他命令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1週間について6時間を超えてはならない。×rks5904C事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間で、36協定を締結していれば、所轄労働基準監督署長にその協定を届け出ることなく、時間外労働をさせても労働基準法違反にはならない。×rks5706B事業場の労働者の過半数で組織される労働組合が、36協定の締結を拒否しているので、非組合員について、本人の同意を得たうえで、法定の休日に労働させた。これは労働基準法違反とならない。×rks5003D労働基準法上、労働者の過半数を代表する者との書面協定によることができず、労働協約としなければならないものに、時間外労働、休日労働に関する協定がある。×rks4710A災害等の場合以外の場合に時間外労働又は休日労働を命ずることは、労働基準法上、行政官庁の許可を受けなければならない。×rks4602C時間外労働を行なわせることは、労働基準法上、労働者の過半数を代表する者との協定では行うことができない。×


トップへ戻る