★ rks4905E公務のため臨時の必要がある場合に、必要な限度で公務員に時間外労働させるには、行政官庁に報告しなければならない。
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×不正解
公務のために臨時の必要がある場合においては、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く)に従事する国家公務員及び地方公務員については、所轄労働基準監督署長の許可、届出、報告等を行うことなく、労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
公務のために臨時の必要がある場合においては、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く)に従事する国家公務員及び地方公務員については、所轄労働基準監督署長の許可、届出、報告等を行うことなく、労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
詳しく
「公務のため臨時の必要がある場合」には、行政官庁の許可、届出、報告等は不要です。昭和49年において、ひっかけが出題されています。
「公務」という概念は漠然としていますが、国又は地方公共団体の事務のすべてをいうものと解されています(コンメンタール33条)。
第33条
○3 公務のために臨時の必要がある場合においては、第1項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。
○3 公務のために臨時の必要がある場合においては、第1項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。
(引用:コンメンタール33条)
「(法33条)1項の規定にかかわらず」とあるため、災害その他避けることのできない事由の有無を問わず、また、行政官庁の許可又はこれに対する事後の届出を要しない。
関連問題
なし