労働基準法(第4章-労働時間②)rks5904E

★★ rks5904E商業で10人未満の事業場では、36協定がなくとも、所轄労働基準監督署長の許可があれば、時間外労働させることができる。
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×不正解
 10人未満の事業場においても36協定は締結し、かつ、これを所轄労働基準監督署長に届け出なければならない
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 「就業規則」との混同に気をつけます。

第36条
○1 (2019)使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。

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rks5408E10人未満の事業場では三六協定がなくとも、労働基準監督署に届出がなされていれば、時間外労働を命ずることができる。 ×


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