労働基準法(第4章-労働時間②)rkh0604E

★ rkh0604E当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との書面による協定により、新技術の開発の業務に従事する労働者に対しては当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関して具体的な指示をしないこととする旨及びその労働時間の算定については当該協定で定めるところによることとする旨を定めている場合であっても、プロジェクトチームを組んで、チーフの管理の下に業務遂行、時間配分が行われている労働者の労働時間の算定に当たっては、当該協定で定める時間労働したものとみなすことはできない。
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○正解
 数人でプロジェクトチームを組んで開発業務を行っている場合、そのチーフの管理の下に業務遂行、時間配分が行われている場合プロジェクト内に業務に付随する雑用、清掃等のみを行う労働者がいる場合、いずれも専門業務型裁量労働制の対象とならない
詳しく
(平成12年1月1日基発1号)
(問)
 数人でプロジェクトチームを組んで開発業務を行っている場合、実際上、そのチーフの管理の下に業務遂行、時間配分を行うケースが多いと思われるが、専門業務型裁量労働制に該当し得るか
 また、プロジェクト内に業務に付随する雑用、清掃等のみを行う労働者がいる場合、取扱いはどうか
(答)
 いずれも専門業務型裁量労働制に該当しない

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