労働基準法(第2章-労働契約)rkh1203D

★★★ rkh1203D使用者は、労働者が退職する場合において、労働者から請求があった場合においては、争いがある部分を除き、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称のいかんを問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。このことは、退職手当についても同様である。
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×不正解
 労働者の死亡又は退職の場合において、権利者から請求があったときであっても、退職手当は、通常の賃金の場合と異なり、あらかじめ就業規則等で定められた支払時期に支払えば足りる
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(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号)
 退職手当は、通常の賃金の場合と異なり、予め就業規則等で定められた支払時期に支払えば足りるものである。

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rkh0702C天災事変により労働者が死亡した場合に、権利者から退職金支払の請求があったときには、あらかじめ就業規則等で定められた支払時期前であっても、使用者は、請求があったときから7日以内に、当該退職金のうち双方に争いのない部分を支払わなければならない。✕rks5206C使用者は、労働者が退職する場合において、労働者から請求があったときは、如何なる場合でも、7日以内に退職金を支給しなければならない。✕


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