労働基準法(第2章-労働契約)rkh2802B

★ rkh2802B労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と相違しているため、労働者が労働契約を解除した場合、当該解除により労働契約の効力は遡及的に消滅し、契約が締結されなかったのと同一の法律効果が生じる。
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×不正解
 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないが、当該明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる(労働条件の解除は、労働関係という継続的契約関係を将来に向かって消滅させることをいう)。
詳しく
 労働条件が事実と相違しているため、労働者が労働契約を解除した場合、「将来に向かって」労働契約が消滅するのであって、「契約が締結されなかった」ものとみなされるわけではありません。平成28年において、ひっかけが出題されています。

 民法における契約解除の効力については、労働基準法と異なり、契約は遡及的に消滅し、契約が締結されなかったものと解される「直接効果説」が採用されています。

(引用:コンメンタール15条)
 法15条における「解除」とは、民法の一般の意味における解除(既存の契約の効力を遡及的に消滅させ、契約が締結されなかったのと同一の法律効果を生じさせるもの)ではなく、労働関係という継続的契約関係を「将来に向かって」消滅させることをいう
民法第620条
 賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合において、当事者の一方に過失があったときは、その者に対する損害賠償の請求を妨げない。
民法第630条
 
第620条の規定は、雇用について準用する

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