労働基準法(第1章-総則)rkh2601D

★★ rkh2601D労働基準法第9条にいう「事業」とは、経営上一体をなす支店、工場等を総合した全事業を指称するものであって、場所的観念によって決定されるべきものではない。
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×不正解
 「事業」とは、工場、事務所、店舗等のように一定の場所において相関連する組織の下に業として継続的に行われる作業の一体をいい、経営上一体をなす支店、工場等を総合した全事業を指称するものではない。したがって、一の事業であるか否かは主として場所的観念によって決定される
詳しく
(平成11年3月31日基発168号)
(1) 個々の事業に対して労働基準法を適用するに際しては、当該事業の名称又は経営主体等にかかわることなく、相関連して一体をなす労働の態様によって事業としての適用を定めること。
(2) 事業とは、工場、鉱山、事務所、店舗等の如く一定の場所において相関連する組織のもとに業として継続的に行われる作業の一体をいうのであって、必ずしもいわゆる経営上一体をなす支店、工場等を総合した全事業を指称するものではないこと
(3) 従って一の事業であるか否かは主として場所的観念によって決定すべきもので、同一場所にあるものは原則として分割することなく一個の事業とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業とすること。

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rks5402B労働基準法第8条の「事業」とは、工場、鉱山、事務所、店舗のように、相関連する組織のもとに業として継続的に行われる作業の一体をいう。○


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