労働基準法(第1章-総則)rkh0701B

★ rkh0701B使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使するために必要な時間を請求した場合には、これを拒んではならないが、労働者の訴権の行使については、行政事件訴訟法第5条に規定する民衆訴訟に係るものであってもこれを拒否することができる。
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× 行政事件訴訟法による民衆訴訟は、法7条にいう「公民としての権利の行使」に該当する。
詳しく
(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号)
 訴権の行使は、一般には、公民としての権利の行使ではないが、行政事件訴訟法第5条に規定する民衆訴訟並びに公職選挙法第25条に規定する選挙人名簿に関する訴訟及び同法第203条、第204条、第207条、第208条、第211条に規定する選挙又は当選に関する訴訟は公民権の行使に該当する

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